知的財産については「知的財産基本法」という法律があります。
この法律は、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現して、我が国産業の国際競争力の強化を図ることを目的に規定されております(第一条)。
この法律で規定されているように、「知的財産」は、付加価値を作りだすことができ、ひいては、産業競争力を強化できる可能性を持つものです。
更に、「知的財産」って何か?について次のように規定されています(第二条)。
・人間の創造的活動により生み出されるものであって産業上利用できるもの
・商品又は役務(サービス)を表示するもの
・事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
具体例として、
「発明」、「考案」、「植物の新品種」、「意匠」、「著作物」、「商標」、「商号」、「営業秘密」などが挙げられています。
これらの法律上の定義は、特許法、実用新案法、種苗法、意匠法、著作権法、商標法、会社法、商法、不正競争防止法に規定されています。
このように、産業競争力を向上させ得る付加価値の創造のために、「知的財産」の創造、保護及び活用を図る活動が「知財活動」であり、皆様の「知財活動」が皆様のビジネスにとって有用なものとなるように支援する仕事が私たちの仕事です。
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